• 居宅介護支援事業所について
  • サービス利用の流れ

■サービス利用の流れ

1申請する

介護保険のサービスを利用するには介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)の認定を受けることが必要です。
要介護認定を受けるには市役所の長寿社会課や、各支所の担当窓口などで申請の手続きを行う事ができます。

<申請に必要な物>

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • かかりつけ医の意見書
  • 40歳〜64歳の第2号被保険者は医療保険の被保険者証のコピー

尚、ご本人やご家族の方以外にも地域包括支援センターや居宅介護支援事業者が申請の代行をすることができます。
申請をお考えの方はお気軽にご相談下さい。

2要介護(要支援)認定

訪問調査

市から委託を受けた認定調査員が本人の心身の状況を確認するため、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。

コンピューター判定(一次判定)

74項目の基本調査の結果から、全国共通のコンピューターソフトによって判定されます。

介護認定審査会

認定調査(一次判定)の結果と主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家によってどのくらいの介護が必要か審査します。

認定

3認定結果の通知

介護を必要とされる度合い(要介護状態区分)が判定されます。

非該当
要支援 1・要支援 2
要介護 1・要介護 2・要介護 3・要介護 4・要介護 5

認定申請から約30日で市より申請者本人に被保険者証の送付と認定結果が通知されます。
認定に不服がある場合は長崎県介護保険審査会に不服の申し立てをすることができます。

4施設サービスか在宅サービスを選択する。

  • 在宅サービスを利用される場合

    「要介護1〜5」の認定を受けた場合、居宅介護支援事業者を決定し、担当のケアマネジャーにケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼します。
    要支援1・2と認定を受けた方はお住まいの中学校区担当の地域包括支援センターにケアプラン(介護予防サービス計画書)の作成を依頼します。

    <場所> サンホーム江上近辺の地域包括支援センター
    早岐地域包括支援センター 佐世保市権常寺1丁目4-10
    メイノスビル3階
    0956-26-5800
    日宇地域包括支援センター 佐世保市日宇町2606 0956-33-1700
  • 介護保険施設(特別養護老人ホームなど)への入所利用

    「要介護3」以上の方がご利用できます。
    ご本人またはご家族が直接希望される施設に申し込みができます。

5居宅サービス計画・介護予防サービス計画書の作成

要介護(1〜5)または要支援(1・2)と認定された方は、サービス計画または介護予防サービス計画を作成する必要があります。

※1 居宅サービス計画・介護予防サービス計画書の作成は全額が保険給付となり原則自己負担はありません。
※2 施設に入所される方はその施設内のケアマネジャーが施設サービス計画書を作成します。自己負担はありません。

6デイサービスやショートステイなどの在宅サービスを利用する。

担当のケアマネジャーが作成したケアプラン(居宅サービス計画、介護予防サービス計画)に基づいてサービスを利用します。
利用者負担額は費用の1割、一定以上の所得がある方は2割、3割です。

7更新するまたは変更する。

更新の手続きは認定有効期限の満了日の60日前からできます。引き続きサービスを利用したい場合には更新の手続きをします。@の新規申請と同様、居宅介護支援事業所も申請の代行をすることができます。また有効期限の日数がまだ残っていても、介護の程度に変化があった場合(骨折して歩行が困難になった等)には変更手続きを行うことができます。変更の手続きも居宅介護支援事業所が申請の代行を行うことができます。

【お問い合わせ先】

居宅介護支援事業所 サンホーム江上

長崎県佐世保市江上町4847-6

TEL: 0956-58-7815 FAX: 0956-58-3701

サンホーム江上へのアクセスマップ